営業時間:平日9:30~18:00(土日祝定休)
Tanabe Logo TANABE REI
今すぐ無料でご相談 048-229-6888
今すぐ電話

技能ビザとは?

法律事務所 tổng quan

技能ビザとは?

技能ビザは、外国人の調理師やコック、スポーツ指導者、航空機のパイロット、ジュエリー加工職人を日本で雇用するためのビザになります。技能ビザ申請では、日本に呼ぶ外国人の「実務経験があることを客観的に証明すること」が一番重要なポイントになります。
Văn phòng luật sư
担当者
私たちは、お客様満足度NO.1を目指し、最高のサービス提供を心掛けて取り組んでおります!
大切な技能ビザ変更は、ビザ専門行政書士である私たちプロにお任せください!
  • 料理人は、インド料理、ネパール料理、中華料理、タイ料理のコックの技能ビザが多いです。
  • あとは、スポーツトレーナーの技能ビザも多いです。
Đầu bếp

技能ビザの基本情報

技能ビザは、日本で仕事をするための就労ビザの1つであり、申請人が次のいずれかのに該当し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける場合に該当します。

  • 料理人(1号) 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者
    • 10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者
    • タイ料理人として5年以上の実務経験(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む)を有する者
  • 建築・土木(2号)
  • 外国に特有の製品の製造又は修理(3号)
  • 宝石、貴金属又は毛皮の加工(4号)
  • 動物の調教(5号)
  • 石油探査のための海底掘削 ...(6号)
  • 航空機の操縦(7号)
  • スポーツの指導(8号)
  • ワイン鑑定(9号)

技能ビザ申請の種類

  • 認定証明書交付申請 海外に居住している申請人の技能ビザを取得するための申請【審査期間】1ヶ月~3ヶ月
  • 変更許可申請 日本で居住している申請人のビザを技能ビザへ変更する申請【審査期間】2週間~1ヶ月
  • 更新許可申請 現在持っている技能ビザの在留期間を延長するための申請【審査期間】2週間~1ヶ月

技能ビザ申請の条件

  • 実務経験が10年以上あること
  • 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  • 本邦の公私の機関との契約を行っていること
注意事項
結果で出るまで1ヶ月から3ヶ月かかるため、早めに申請することをお勧めします。技能ビザは、条件が細かく規定されているので、事前にしっかり確認しましょう。技能ビザ申請は申請者のこれまでの経歴と日本で行う業務との関連性がポイントとなります。技能ビザ申請は申請者の実務経験年数や経験内容が重要なポイントになります。保有している資格がある場合は、申請時に提出しましょう。不許可になると、次回の申請ではより注意深く審査されますので、初回から専門家へご相談することをお勧めします。審査中に資料提出通知書が届いたら、期限までに必ず資料を提出しましょう。
POINT《経営者は料理人ではない》
経営管理ビザを取得して料理店をオープンさせたいとお考えなら、料理人を雇わなければなりません。経営管理ビザを持つ経営者が料理もできから自分が料理するという考えは間違っています。経営管理ビザは料理人ではないので注意してください。

技能ビザ申請の申請方法・流れ

  • 技能ビザ申請の申請先は出入国在留管理庁になります。管理区域が分かれており、全国に地方出入国在留管理局が8局、支局が7局、出張所が61か所ありますので、所属機関の所在地を管轄しているところで申請してください。
  • 技能ビザ申請の申請方法は、窓口で直接書類を提出する方法とオンラインで書類を提出する方法の2通りがあります。
  • 技能ビザ申請の流れ: 実務経験や資格などを確認→必要な書類を確認→書類を用意・作成→管理局へ提出→結果が届く
Hồ sơ giấy tờ

所属機関のカテゴリー区分について

  • カテゴリー1: 上場企業や大規模企業、公的機関など
  • カテゴリー2: 大企業や中小企業
  • カテゴリー3: 小企業や零細企業
  • カテゴリー4: その他

技能ビザ申請の必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 理由書
  • 写真
  • 所属機関のカテゴリーを立証する資料
  • 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
  • 申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
  • 派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合): 派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書等)
  • 【調理師の場合】カテゴリー3・カテゴリー4の場合必要な書類: 在職証明書, 職歴証明書, 証明書の写し等
  • 【調理師以外の場合】カテゴリー3・カテゴリー4の場合必要な書類: 在職証明書, 職歴証明書, 証明書の写し等

許可後の流れ・技能ビザの更新について

  • 在留資格認定証明書交付申請の許可後: 3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効。入国後14日以内に住居地の届出。
  • 在留資格変更許可申請後の許可後: ハガキが届き、管理局で新しい在留カードを受け取る。
  • 技能ビザの在留期間: 6月、1年、3年、5年。初回は1年、その後安定すれば3年や5年も。
  • 更新時に必要な書類: 更新許可申請書, 理由書, 写真, パスポート, 在留カード, 所属機関の資料, 住民税証明書など。